外資系
2017年、
外資系
本稿は
取締役と会社の関係は委任
会社法は、
労働基準法上の
判断の基準は肩書きではなく実態
労働者に
肩
代表取締役は
解任と解雇は異なる
従業員の
取締役に
その
社会保険への影響は三通り
- 雇用保険。取締役は
原則と して 被保険者に なりません。 部長などの 従業員と しての 地位を 兼ね、 労働者的性格が 強いと 認められる 場合に 限り、 被保険者と なることがあります。 代表取締役は 対象外の ため、 解任後に 基本手当は 受けられません。 - 健康保険・厚
生年金。 引き続き加入します。法人から 労務の 対償と して 報酬を 受けている 役員は、 法人に 使用される 者と して 被保険者と なります。 - 労災保険。役員は
対象外です。 中小事業 主等の 特別加入制度を 利用すれば、 業種ごとの 労働者数の 上限の 範囲内で、 労働保険事務組合を 通じて 加入できます。 それ以外の 場合は、 民間の 傷害保険の 検討が 必要です。
役員報酬は給与計算ではなく税務のルールに従う
法人税法上、
- 基本報酬。事業年度を
通じて 毎月 同額である 必要が あります。 改定は 原則と して 事業年度 開始から 3か 月以内、 または 職務内容の 重大な 変更や 業績の 著しい 悪化が あった 場合に 限られます。 - 賞与。支給時期と
金額を 事前に 税務署へ 届け出る 必要が あります。 実際の 支給額が 届出と 異なる 場合、 多くても 少なくても、 支給額の 全額が 損金不算入と なります。 - コミッション・
業績 業績連動報酬。 連動給与には、 報酬委員会等の 手続に よる 客観的な 算定方法の 決定と、 有価証券報告書等に よる 開示が 必要です。 同族会社の 場合は、 同族会社以外の 法人に よる 完全支 配関係が ある ものに 限られます。 これらの 要件を 満たさない 限り、 受注に 連動して 毎月 変動する コミッションは、 定期同額給与にも 事前確定届出給与にも 当たらない ため、 日本法人の 損金に なりません。
代表取締役は
これは
実務上のポイント
初めて日本のリーダーを採用する企業へ
- カントリーマネージャーを
代表取締役に する 必要が あるかを 検討してください。 2015年以降、 日本に 住所を 有する 代表取締役は 不要と なっており、 親会社の 役員が 代表取締役を 務める こともできます。 - カントリーマネージャーを
従業員と して 雇用する 場合は、 肩書きに 注意が 必要です。 代表権の ない 取締役に 「社長」などの 名称を 付けると、 善意の 第三者に 対して 会社が その 行為の 責任を 負うことがあります。 - 従業員と
しての 実態を 伴う 平取締役であれば、 使用人兼務の 形も 取れます。 ただし、 代表取締役では 取れません。 - 代表取締役と
して 選任する 場合は、 委任契約と して 書面化し、 最初の 支給前に 報酬の 設計を 税務ルールに 合わせてください。
初めて代表取締役に就く方へ
- 雇用契約、
委任契約、 または その 両方の どれに なるのか、 相手方は どの 法人なのかを 確認してください。 - 任期の
長さと、 任期途中で 解任された 場合に 何が 支払われるのかを 確認してください。 退職慰労金に ついては、 事前に 定めが あった ため 損害と して 認められた 例が ある 一方、 定めが なかった ため 認められなかった 例も あります。 就任時に 金額を 書面で 合意しておけば、 その 不確実性を 避けられます。 - 賞与や
コミッションを、 誰が、 いつ、 どのように 支払うのかを 確認してください。 - 雇用保険の
基本手当が ない こと、 特別加入しない 限り労災の 補償が ない こと、 役員賠償責任保険 (D&O保険)が 必要である ことを 前提に 備えてください。
オファーと契約書に盛り込むべき事項
| 項目 | 決めて |
|---|---|
| 契約形態 | 委任、 |
| 任期 | 任期の |
| 基本報酬 | 事業年度中の |
| 賞与・コミッション | 金額または |
| 株式報酬 | 制度、 |
| 退任 | 正当な |
| 責任の | D&O保険と |
| 制限事項 | 秘密保持と |
| 保険・ | 社会保険、 |
代表取締役と
本稿は